公私混同の表現について指摘しておく。
公私混同
「彼女が言いました。いくらなんでも貴方のご両親はなってない。今、起こっている現実を知ろうともしない。」
→【反証事実】
立証の必要性の現実の壁と特殊な状況にある被疑者の行為責任能力について
静止や助言を聞かずに行った行為により自ら招いた結果について客観的には対応のすべがないことによるものである。
「貴方の兄貴はウイルスを吐き散らしてネト充の心理をたくみに悪用してる。単なる公私混同に過ぎない。ウイルスから貴方の責任能力を問いただすことでは無いし、貴方の11年間の功績を汚していい理由にもならない。」
→【反証事実】
そのような恣意的な心理コントロールは存在せずあまりに重すぎる事実に対して各々が客観的な判断を行った結果であり、自らの公的な場と私的な場を混同した結果もたらされた結果を責任転嫁するのはまさに「公私混同」である。
賞の取り消しなどは協会側の客観的な判断によるものであり、賞にふさわしい活動と判断されなかった結果である。
なおこのような言動により、、被害者へ大変な迷惑をかけていることや、教唆の疑いがあるため
今後は第三者としてではなく共犯や相応の責任を問うていくことが妥当であると思われる。
「メディアの市場はインターネットが占有してる。ウイルスと傷害罪の事件性を結びつけて警察に訴えることは充分できる」
→【反証事実】
メディアの占有判断基準は対象にもよって変わるため一概にインターネットが占有しているとは言えない。
既出の通り主に2CHにおいて行われていた情報公開については被害者とは無関係であること
傷害事件については事件については綿密な調査により因果関係が決定されるべきであり、犯罪捜査によって正犯が特定されることが第一である。
また2CHの投稿者についてプロバイダー側の通信記録探査による特定が先決である。
その結果Planetcrashの思い込みによる毀損行為であり、最後にPlanetcrashの毀損行為による責任を悪意、善意、行為能力の有無について慎重に検討して罪刑が決定されるべきである。
ただし、本人の訴える自由は残されているため、そのような過程を経て、正しい認識へと変わっていく余地は残されてはいる。
「責任は貴方のご両親がまっとうするべきことよ、と。」
→【反証事実】
数々のトラブルに巻き込まれている境遇は十分に同上に値するが
自己の主張を行うための事実を立証する責任、また、人生に対して負うべき責任は
当事者が負うべきものであり、日常生活が相応におくれている事実、肉体的、精神的、文化的活動が相応に行えている現状では十分に行為能力を持つと解することができ、責任は正の部分も、負の部分も当人が負うことと解される。
第三者が無責任な、「公私混同」の発言を行うべきではない。
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