いずれのケースや状況においても
自己の主張を行うためには正当な依頼された第三者が必要である。
自己訴訟という方法もないではないが、比較的単純な問題を扱うことを
想定していることや特殊な世界の用語や概念が必要なため
思わしい結果が出ることが難しい。
一般的には弁護士であるが、警察においては親族内の問題のような民事的な問題である場合は
第三者が介入しにくい要素も持っているために親族内の代表による意見調整を勧めるのが限界である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E7%96%91%E8%80%85
なお、一般的には被疑者は「逮捕された者」という観念があるが、法令用語としての被疑者は、逮捕・勾留による身体的拘束を受けているか否かを問わない。犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているのであれば、逮捕される前の者や逮捕されなかった者[2]も被疑者である。」
被疑者の義務
- 逮捕・勾留を受けていない場合
- 特にないが、正当な理由がなく捜査機関の取調べに応じないと逮捕の必要性が満たされて、逮捕に至る場合がある。
被疑者の権利
被疑者は被疑者特有の権利を有する。当然ながら基本的人権を有するが、刑事訴訟法に基づいて一定の制限を受ける。
- 弁護人選任権
- 弁護人を選任する権利である。私選弁護人が原則であるが、今後、国選弁護人を選任することを求めることができるようになる。
- 国選弁護人選任請求権
- 国選弁護制度を参照
- 接見交通権
- 接見交通権を参照
- その他の権利
- 被疑者も基本的人権を有し、その人権は合理的な理由なく妨げられてはならない。もっとも、被疑者であるために一般国民よりも広い、合理的な制限(強制捜査や逮捕・勾留など)が課せられうる。
被疑者には一般的に逮捕要件は無いと考えられている。
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