以下、NEWSからの抜粋である。
サービスプロバイダー大手の判断基準として参考になる実施例となる。
以前からAmebaは言論や表現への統制に関してはもっとも厳しいといわれているため
Ameba規約に比較するとそれでもかなり甘い基準のようには感じられる。
検索結果からプライバシー情報削除、ヤフーが方針公表 いじめ被害や犯罪被害も対象に
「ヤフーは3月30日、「Yahoo!検索」の検索結果ページに、プライバシーを侵害する情報が含まれていると申告を受けた場合の削除方針を公表した。表現の自由とプライバシーのバランスを考慮し、削除するか否かを個別に判断する。削除対応は従来から行っていたが、方針を公表することで透明性を高める狙いだ。
弁護士・法学者で構成する「検索結果とプライバシーに関する有識者会議」(委員長:内田貴 東京大学名誉教授・弁護士)を昨年11月に設置。会議の検討結果を踏まえ、方針を定めた。
プライバシー侵害の被害者から「検索結果で非表示にしてほしい」と申告を受けた場合、情報を公表した人の表現の自由(公表する理由)と、削除要請した人のプライバシー(公表されない利益)のバランスを考慮し、削除するか否かを判断する。
被害申告者が未成年だったり、記載された内容に性的画像や病歴、犯罪被害やいじめ被害などプライバシー保護の要請が高いものが含まれていた場合はプライバシー保護を優先する一方、被害申告者が公職者だったり、内容が前科や処分歴など表現の自由の保護の要請が高い情報なら表現の自由をより優先する――など、個別の事例に応じて判断する。
具体的な対応は、
(1)検索結果のタイトルや概要(スニペット)の削除と、(2)検索結果からのリンク先ページの削除――で、判断基準が異なる。
検索結果のタイトルやスニペットに明白な権利侵害が認められる場合、権利侵害情報の記載部分のみを、検索ワードを限定して非表示にする。例えば、一般人の「甲田乙男」さんの検索結果のスニペットに、非公表の住所や電話番号、病歴が表示されていた場合、スニペットをまるまる削除する――といったイメージだ。
検索結果のリンク先ページに権利侵害が含まれる場合は原則として、削除を命じる裁判所の判決または決定の提出を受けた際に非表示措置を講じる。判決(決定)がない場合でも、リンク先ページが明白に権利侵害をしていたり、リベンジポルノなど私的な性的動画が掲載されていたり、特定の個人に生命の危険を生じさせる得る情報が記載されているなど、非表示の緊急性があるとヤフーが判断した場合は削除する。削除の際、検索キーワードの限定は行わない。」