2016年7月31日日曜日

措置入院の必要性

問題を起こしてから
はや1年が経つが生活保護を切られて
自宅に戻ってきている。

警察側で問題人物と把握しているため
再度通報対応を行った場合は現行犯逮捕となる。

今回こうした問題を起こしているのも実は初めてではない。

度重なる問題行為の中で特に暴力と破壊行為から
措置入院となった。

相模原障碍者施設殺害事件の犯人が措置入院を受けていたということで
何とも痛ましいが現在の日本では平和ボケの言葉に象徴されるように
悪意をもつ人間の存在や扱いに欠陥がある。

精神障害または可能性のある人間として収用するが
今回の事件の犯人のように受け答えに問題がない場合は
精神障害と扱うことができないため
措置入院も中止せざるを得ない。

それでも二週間というのは長いほうなのである。

その中で措置入院と投薬治療
収用継続が行われたということはどういうことなのか?

自分の中の怒りを抑えることができず
叫び続け、一切医師とのやり取りもできないとなれば
収用継続となるのはもちろんのことである。

収用は最初の高校の頃だったので18歳前後
昭和49年生まれの厄年に問題を起こしているので
20年を経過してこうした逆恨みにとしての犯行だったと思われる。

むろん今回の事件を機に一切の親族関係が清算されることから
犯行による逮捕や再措置入院などがあった場合でも
後見、介護等の支援が行われることはない。










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